高年齢者雇用安定法において、65歳までの雇用確保措置としてもっとも多く導入されているのは、継続雇用制度です。今回は、定年再雇用後の継続雇用の際に、いかなる労働条件の提示が高年齢者雇用安定法違反となるかについて、裁判例を踏まえ解説します。
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高年齢者雇用安定法において、65歳までの雇用確保措置としてもっとも多く導入されているのは、継続雇用制度です。今回は、定年再雇用後の継続雇用の際に、いかなる労働条件の提示が高年齢者雇用安定法違反となるかについて、裁判例を踏まえ解説します。
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